2017-09-14 第193回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第6号
というのは、やはり議院内閣制度の中で、与党は行政の決定をほぼ認める方向になっていて、ある意味、国会が内閣の追認機関のような状況になっているのが今の日本の状況ではないかと思います。
というのは、やはり議院内閣制度の中で、与党は行政の決定をほぼ認める方向になっていて、ある意味、国会が内閣の追認機関のような状況になっているのが今の日本の状況ではないかと思います。
ルールができたら、それを守ることは一生懸命やっても、ルールづくりに関して、特に日本のルールじゃないですよ、よその国や世界共通のルールをつくるときに日本の民間企業が関与するという仕組みはあってしかるべきだし、アメリカと議院内閣制度が違うからだめだという問題じゃない。私は、もっと本質的な問題がこのことにはあると思っているから一言申し述べさせていただいたんです。
先ほど、議院内閣制度の中で総理大臣の権限のお話が少しありましたが、閣議決定ということは、私も地方出身ですから、私の経験からいうと、都道府県や市町村でいう庁議決定と同じようなものだと思うんですね、レベルは違うんですが。
まず、議院内閣制度の下におきまして、いわゆる官僚の支配ではない内閣の意思決定を図るためには、内閣の機能強化を図らなければならないと思います。それには、内閣法第三条第一項に定めるところの、「各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する。」
国家公務員制度の歴史をごく簡単に総括いたしますと、戦後、日本国憲法の国民主権原則と議院内閣制度、そして十五条、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」という規定に基づいて、国民に対し公務の民主的かつ能率的な運営を保障することを目的とする法律として、国家公務員法が制定されました。
官僚内閣制を、この実態を打破して、正しく議院内閣制度のもとでこれを機能するとすれば、いわゆる議会で選ばれた総理が、要するに、国民に権力の正統性を担保されたのは総理大臣しかいないわけでありますから、みずからその執政権を適切に行使する、その体制が政治主導の内閣ということになろうかと思っております。
つまり、議院内閣制度で、与党のだれそれまでが秘密漏えいに当たらないかというのはあると思います。民主党の国防部会長にだったらある程度秘密がしゃべれるのかということは、これから、それこそ規範が……(発言する者あり)そうなんです。決まっていないから、今からやるしかない。
行政長が直接選挙で選ばれる地方議会と議院内閣制度をとる国会とは制度上は若干違うかもしれませんけれども、議会をサポートするという役回りにおいては、衆議院の事務局も地方議会の事務局も同じではないかなというふうに実は私は思っています。 こうした中で、衆議院事務局と都道府県議会あるいはまた政令指定都市の議会事務局とはどんな関係であったのかなということを一つの論点にしたいなというふうに思っています。
数千万の地方団体ができて、そしてその長が直接公選、で、国の方は議院内閣制度だと。そういうので本当に日本の国の行政ができるのか、そこ辺りはやっぱり相当真剣に考えなければいけないことであると思います。 ちょっと飛ばしまして、国民生活の安全と安心について質問をしておきたいと思います。 テロ対策という分野で非常にいろんな議論が始まっていると思います。
そうした中で今思いますのは、日本のこの政治制度が、いわゆる議院内閣制度ということをとっている。これは、内閣総理大臣は立法府から選ばれるわけでありますから、当然立法府も押さえる、そしてまた、最高裁長官、最高裁判事もこれは事実上任命できるわけでございます。そういう意味で、大変強力なやはり権限を持ったこれは政治執行体制だなというふうに思っております。
そこで、まず第一点は、首相主導の議院内閣制度の確立であります。 日本国憲法の国民主権の原理は、国民によって選ばれた議員から成る国会が内閣総理大臣を指名し、その内閣総理大臣が内閣を組織し運営するという仕組みを定着させてきました。
私は、やはり議院内閣制度その他から考えて、休会中の決定でもあったということだから、それはせめて、できなければ、ここで初めてやるときに、施政方針演説の中で、こういう理由でこういうふうにさせていただいた、こういうことで出なかったというぐらいのことはあってもいい。それが説明不足というふうに言われておるところです。(小泉内閣総理大臣「だから、説明しているじゃないか」と呼ぶ)まだ反論するのか。
それから、非効率的な行政が問題であって、行政改革を進めていかなきゃならないという御意見は全くその限りは同感でありますが、今の与党の皆さんだけを批判するつもりは全くありませんけれども、残念ながら、日本の戦後六十年間の議会制度と議院内閣制度のもとで、我々や我々の先輩たちが行政の肥大化を許してきてしまっている。
そう考えますと、実は日本国憲法が定めております二院制と議院内閣制度、両方とも実は憲法の中にある原理でございますが、本質的な緊張関係にあるという問題がございまして、議院内閣制を徹底すると衆議院と参議院の問題は少し微妙になってくる、あるいはその両院の関係をあいまいにしておくと議院内閣制の原理は必ずしも徹底しないという問題が起こるのではないか。
それから、議院内閣制度の中における首相のリーダーシップの問題ですが、私は、先般、イギリス流の議院内閣制の運用は学ぶべき点が多々あるということを触れられた民主党の古川委員の御指摘に賛成、そのとおりだと思っております。
日本の今の議院内閣制度はそういうことでできているんで、そことの私関連があると思いますので、そういう中では、今、総務大臣に与えられているように、説明を求めたり資料を求めたり、あるいは場合によっては意見を言って直させたり、それを越える不服申立てみたいなものは審査会がやるとか、こういうことが今の日本の制度の中ではまあこの辺かなと、こういう感じでございますが、しかし、せっかくの内藤委員のお申出でございますので
私は、今日における議院内閣制度は、その本質上、権力分立システムというよりは、立法権と行政権の二権統合システムであると考えております。
私は、それがどうも議院内閣制度における、今、与党の方でも政と官の在り方について御検討をなさっておりますけれども、正にその議院内閣制度、立法府と行政府が、例えば刑法の規定の適用では立法と行政府、分かれるんですよ。 というのは、刑法は涜職罪ですから、職務ですから、これは公務員にある者、大臣にある者に対する規制なんです。
その第二作業部会の「首相主導の議院内閣制度の確立に向けて」が本日のテーマに関するものであり、民主党は基本的に内閣総理大臣主導の政府運営の実現を目指します。 明治維新から現代に至る日本の統治機構の最大の特徴は中央集権官僚制でした。明治維新以後、天皇主権の国家体制の下で官僚制度による中央集権システムが構築され、同時に内閣総理大臣の権限を強く制約する内閣制度が確立され、それが慣行化されました。
そして、まずは現行の議院内閣制度の仕組みの中でできる限り国民の意見をうまく取り入れる形で首相を決める仕組みを構築することが重要だと思っております。特に、議員の改選と首相が選ばれるという行為が全く無関係だというところに国民の不満が非常に集積していると思います。 我々、自民党の中で今検討のたたき台として国家ビジョン策定委員会というところで政治システムというのをやりました。